特定非営利活動法人根来山げんきの森倶楽部定款


        第1章 総則
(名 前)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人根来山げんきの森倶楽部といいます。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を和歌山県和歌山市楠右衛門小路1番地に置きます。
(何のために)
第3条 根来山げんきの森は県民みんなの森です。この森を県民の誰もが楽しく利用できるように、そしてこの森が地域の住民の暮らしを守る森であり続けるように、和歌山県との協働による森林の整備、県民が森と親しむ手助け、管理運営及び公園区域外でのボランティアによる森林整備のお手伝いをすることを目的とします。
(特定非営利活動の種類)
第4条 私たちは前条の目的を達成するために次の種類の特定非営利活動を行います。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(6) 子どもの健全育成を図る活動
(7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(楽しく取り組もう)
第5条 私たちは、第3条の目的を達成するために次の特定非営利活動に係る事業を行います。
(1) 里山整備
[ア] 植栽、間引き、草刈りなど森林をよくするために必要な作業と作業歩道づくり
[イ] ベンチや休憩所など簡易な公園施設づくり
[ウ] 生き物調査
(2) イベント開催
[ア] 公園整備で出てくるツル、枝、草などを使ったクラフトや炭焼きなど
[イ] 森林を活用した観察会
[ウ] 子ども達への森林の開放
[エ] 体の不自由な皆さんと自然を楽しむ
(3) 公園管理
[ア] 公園に駐在し、利用者の案内や指導
[イ] 自分たちでできる範囲の公園施設の維持管理
(4) その他
[ア] 上記事業に付随し、第3条の目的を達成する活動
[イ] 根来山げんきの森以外の地域で、要望のあった地域の森林整備や活動のお手伝い



        第2章 倶楽部員
(仲間の環)
第6条 この法人の会員は、倶楽部員をもって特定営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とします。
第7条
1. この法人への参加資格はただ一つ。「何かやってみよう」いう気持ちだけ。年齢、性別、国籍、体が不自由かどうかなど、この倶楽部への参加を妨げる条件は何もありません。
2. 倶楽部員は毎年、別に定める年会費を納めなければなりません。
3. 年会費を2年間滞納した場合は退会したものとみなします。
4. 倶楽部員は退会の意志を理事長に示し、任意に退会することができます。
(拠出金品の不返還)
第8条 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しません。



        第3章 役員
(役 員)
第9条
1. この法人には次の役員を置きます。
(1) 理事  10名以上20名以内
(2) 監事  2名
2. 理事のうち1名を理事長、3名を副理事長とします。
(選び方)
第10条 役員は次の方法で選びます。
(1) 役員は運営会が推薦し、総会で決定します
(2) 理事長と副理事長は、理事の互選とします
(3) 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は該当役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれないようにします。
(4) 監事はこの法人の理事や事務局を兼ねることはできません。
(役員の仕事)
第11条
1. 理事長はこの倶楽部を代表し、その活動を総理します。
2. 副理事長は理事長を補佐し、理事長がいないときはあらかじめ理事長が指名した順序によってその職務を代行します。
3. 理事は理事会を構成し、この約束事の定めと理事会の議決に基づいてこの倶楽部の業務を執り行います。
4. 監事は次の業務を行います。
(1) 理事の業務執行状況の監査
(2) 倶楽部の財産の状況の監査
(3) 前2号の規定による監査の結果、この倶楽部の活動または財産に関して不正な行為または著しく約束事に違反する重大な事実があることを発見した場合の総会または所轄庁への報告。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合は総会を招集します。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求します。
(任 期)
第12条
1. 役員の任期は2年とします。なお、再任は妨げません。
2. 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長します。
3. 補欠または増員によって就任した役員の任期は、前任者または現任者の残任期間中とします。
4. 役員は、辞任または任期満了しても、後任者が就任するまでその任務を行わなければなりません。
(補欠補充)
第13条
理事または監事のうち、その定数の3分の1を越えたものが欠けたときは、すぐに補充しなければなりません。
(解 任)
第14条
役員が次の各号の一に該当したときは、総会の議決で解任することができます。
この場合、その役員に対して弁明の機会を与えなければなりません。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報 酬)
第15条
役員に報酬は支払わないこととします。ただし、その職務を遂行するために要した費用は支払うことができます。
(事務局)
第16条
1. この法人には事務局員をおくことができます。
2. 事務局員は運営会の推薦により理事長が任免します。
           




        第4章 会議
(種類と開催)
第17条
1. 会議は総会、理事会、運営会とします。
2. 総会は通常総会と臨時総会とし、通常総会は毎年1回開催します。
3. 臨時総会は次のどれかに該当するときに開催します。
(1) 理事会で必要と認められたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上からの請求があったとき
(3) 第11条第4項の規定により、監事が招集したとき
4. 理事会は毎年1回開催するほか、次のどれかに該当するときに開催します。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 第11条第4項の規定により、監事が招集したとき
5. 運営会は毎月1回開催します。
(構 成)
第18条
1. 総会は倶楽部員が集まり開催します。
2. 理事会は理事が集まり開催します。
3. 運営会は開催日に集まることができる倶楽部員で開催します。
(招 集)
第19条
1. 会議は、監事が招集する臨時総会、理事会を除いて理事長が招集します。
2. 会議の招集は、会議を構成する倶楽部員または理事に対して、会議の目的、審議事項、日時及び場所を記載した書面または電子メールでもって、開催日の少なくとも5日前までに通知します。
(役 割)
第20条 
1. 総会は次の事項について議決します。
(1) 定款の変更及び倶楽部員の約束事の変更
(2) 解散または合併
(3) 事業計画及び収支計画並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任または解任、職務及び報酬
(6) 会費の額
(7) その他運営に関する重要事項
2. 理事会には、この約束事で定めるもののほか、次の事項について議決します。
(1) 定総会に付議すべき事項
(2) 総会で議決した事項の執行に関すること
(3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3. 運営会は、倶楽部活動の細部に関することのほか、次の事項について議決します。
(1) 理事会に付議すべき事項
(2) 事務局及びその運営に関すること
(議 長)
第21条 総会、理事会及び運営会の議長は倶楽部員の中から選びます。
(定足数)
第22条
1. 総会は倶楽部員の4分の1以上の出席がなければ開会できません。ただし、第20条第1項第1号に関する議決を行う場合は2分の1以上の出席を必要とします。
2. 理事会は理事の2分の1以上の出席がなければ開会できません。
3. 運営会は倶楽部員10名以上の出席があれば開会します。
(議 決)
第23条
1. 総会における議決事項は、第19条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とします。
2. 議事は、出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは議長がこれを決します。
3. 各倶楽部員の評決権は、平等とします。
4. やむを得ない理由で会議に出席できない倶楽部員または理事は、議決権の行使を、あらかじめ通知された事項について書面で表決し、または他の出席者に書面で委任することができます。
5. 前項の場合は、第22条・第23条第2項・第24条第1項第2号及び第31条の規定について、その倶楽部員及び理事は出席したものとみなします。
(議事録)
第24条 
1. 総会及び理事会については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなりません。
(1) 会議の日時と場所
(2) 総会では倶楽部員総数と出席者数(書面評決者または評決委任者数付記)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要と議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長と会議で議長から指名された議事録署名人2名以上が署名押印しなければなりません。



        第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第25条 この法人の資産は、次の各号で構成します。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第26条 この法人の資産の管理は理事長が行います。
(会計の原則)
第27条 この法人の会計は、正規の簿記の法則、真実性・明瞭性の原則及び継続性の原則に従って行います。
(事業計画及び予算)
第28条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければなりません。
(事業報告及び決算)
第29条 
1. この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表などの決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成して監事の監査を受け、総会の議決を経なければなりません。
2. 決算上の剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとします。
(事業年度)
第30条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。



      第6章 定款の変更及び解散及び合併
(定款の変更)
第31条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した倶楽部員の4分の3以上の多数による議決を経て、かつ次の各号に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の承認を得なければなりません。
(1) 所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
(解 散)
第32条
1. この法人は、次に掲げる事由により解散します。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠乏
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁の設立の認証の取り消し
2. 第1項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員の4分の3以上の承認を得なければなりません。
3. 第1項第2号の事由により本会が解散するときは、所轄庁の認定を得なければなりません。
(残余財産の処分)
第33条 本会が解散(合併または破産による解散を除く)するときの残余財産の帰属は特定非営利活動促進法第11条第3項の規定に従い、解散時の総会で倶楽部員総数の4分の3以上の議決を経て選定します。
(合 併)
第34条 本会が合併しようとするときは、総会で倶楽部員の4分の3以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければなりません。
(公告の方法)
第35条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行います。
(細 則)
第36条 この定款の施行について必要な細則は、運営会の議事を経て理事長が定めます。
附 則
1. この定款は、この法人の設立の日から施行します。
2. この法人の設立当初の役員は、第10条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者とし、その任期は第12条第1項の規定にかかわらず、法人設立の日から平成19年5月15日までとします。
理 事 長 森下 進一郎 理 事  小川 覺
副理事長 青木 光男 久次米 英昭
赤阪 進 阪井 良雄
喜多 邦夫 筒井 勝三
理 事  赤阪 直美 山本 三男
馬上 和也 監 事  竹中 憲一
岡田 和久 長田 コ
3. この法人の設立当初の事業年度は、第30条の規定にかかわらず、法人設立の日から平成19年3月31日までとします。
4. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第28条の規定にかかわらず、設立総会で定めたとおりとします。
5. この法人の設立当初の会費は、法第7条の規定にかかわらず、次のとおりとします。
  年会費 2,000円 ただし、家族二人目からは1,000円。


 
|  | 役員名簿 |





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